大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)による修学支援の対象機関となる大学等(確認大学等)について
高松大学、高松短期大学は、修学支援の対象機関となる確認申請を、確認者である文部科学大臣に行い、確認された旨の通知を受けましたので、大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第2項に基づき、下記のとおり当該確認申請書を公表いたします。
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高松大学、高松短期大学は、修学支援の対象機関となる確認申請を、確認者である文部科学大臣に行い、確認された旨の通知を受けましたので、大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第2項に基づき、下記のとおり当該確認申請書を公表いたします。