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大学等における修学の支援に関する法律による修学支援の対象機関となる大学等(確認大学等)について

高松大学、高松短期大学は、修学支援の対象機関となる更新確認申請を、確認者である文部科学大臣に提出いたしましたので、大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第2項の規定に基づき、下記のとおり当該更新確認申請書を公表いたします。

高松大学_更新確認申請書【様式第2号】

高松短期大学_更新確認申請書【様式第2号】

 

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大学 発達科学部 子ども発達学科 経営学部 経営学科

大学院 経営学研究科

短期大学 保育学科 ビジネスデザイン学科