大学等における修学の支援に関する法律による修学支援の対象機関となる大学等(確認大学等)について
高松大学、高松短期大学は、修学支援の対象機関となる更新確認申請を、確認者である文部科学大臣に提出いたしましたので、大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第2項の規定に基づき、下記のとおり当該更新確認申請書を公表いたします。
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高松大学、高松短期大学は、修学支援の対象機関となる更新確認申請を、確認者である文部科学大臣に提出いたしましたので、大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第2項の規定に基づき、下記のとおり当該更新確認申請書を公表いたします。