2026年度出願(入学)予定者の皆様へ「こども性暴力防止法」の施行に伴う学校等における保育実習・教育実習について
「こども性暴力防止法」の施行に伴う学校等における保育実習・教育実習について
2026年度出願(入学)予定者の皆様へ
※保育士資格・教員免許状の取得を希望する方は、必ず確認してください。
「こども性暴力防止法」の施行に伴う実習に関するお知らせ
こども性暴力防止法の施行により、2026年12月25日より、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。実習生についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、留意点をお知らせします。
【事業者に求められる取組】
・日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
・こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
・性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。
【実習生に関する留意点】
・実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
・性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
・性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
・入学前及び実習前に上記留意点についての同意書と性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められます。
※発達科学部及び保育学科の2026年度入学者については、入学後に同意書と誓約書を提出していただきます。経営学部につきましては、教員免許取得希望者のみ入学後に同意書と誓約書を提出していただきます。
・性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより保育士資格や教員免許状の取得ができなくなる可能性があります。
【参考】制度の詳細は下記をご覧ください。
こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
【本件に関するお問い合わせ先】
高松大学・高松短期大学 教務課 087-841-3237
