日本学生支援機構による新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方への支援(給付型奨学金)について(5月11日掲載)
日本学生支援機構給付型奨学金には、家計が急変した場合の取り扱いがあり、新型コロナウイルス感染症の事由等により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に緊急に支援の必要がある場合には、急変後の所得の見込みにより要件を満たすことが確認されれば給付奨学金の支援対象となります。
申し込みには、一定の要件がありますので、申込内容の詳細は、日本学生支援機構のホームページに掲載されている奨学金案内(家計急変)等をご確認ください。
■日本学生支援機構
新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方への支援についてhttps://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/coronavirus.html
なお、既に給付奨学金を受給している学生についても、申請することができます。また、定期の給付奨学金を申請している場合は、家計急変に変更することも可能です。
※家計急変は随時申し込みができますが、以下のとおり申請の締め切りがあります。申し込みを検討されている場合は、学生課(087-841-0864)へご相談ください。
・2020年4月1日以降に家計が急変した場合、家計急変事由発生日から3ヶ月以内に申し込みが必要です。
・新入生については、2019年1月以降に家計急変した学生の場合、2020年6月末日までの申し込みが必要です。
・2年生以上については、2019年1月から2020年3月に家計急変した学生の場合、2020年6月末日までの申し込みが必要です。
※家計急変に申請し、採用されると3か月ごとに収入等を申告する必要があります。これにより、既に給付奨学金を受給している学生については、支援区分が3ヶ月ごとに変更されることがあり、既に採用された受給額より支援額が少なくなったり、0円になったりする場合があることや、収入等を申告しない場合、支援が停止される場合があります。また、予約採用や在学予約採用における支援区分が変更されることによって、第一種奨学金を貸与中の方は、支援開始月に遡って一括で第一種奨学金の返金が必要になる場合があります。