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保育学科が教育訓練給付制度の専門実践教育訓練講座に指定

高松短期大学保育学科は、平成27年7月31日に厚生労働大臣から専門的・実践的な教育訓練講座として指定を受けました。
※令和3年8月4日付「専門実践教育訓練講座指定等通知書」により、厚生労働大臣から令和3年10月1日付で再指定となる旨通知がありました。

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、本学保育学科に入学して課程を受講し、受講認定基準を満たした場合、受講中に本人が支払った教育訓練経費(入学金、授業料等)の50%(年間上限40万円)がハローワークから支給されます。
(平成29年12月31日以前に受講開始した方は、これまでどおり教育訓練経費の40%)

詳しくはこちらをご覧ください。【105KB】

なお、制度の詳細、受給資格の有無、手続き等につきましては、下記のホームページ又は最寄りのハローワークに直接お問い合わせください。

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